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ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会規則 |
委員会の名称第1条日本食物繊維学会定款第16条に基づく特別委員会として「ルミナコイド素材エネルギー評価検討委員会(以下検討委員会と言う)」をおく。 目的第2条本会賛助会員等によって新規開発されたオリゴ糖、糖アルコール、食物繊維などのルミナコイド素材について、本会賛助会員等からのエネルギー評価要請に基づいてエネルギー評価を行なう。 所掌事項第3条検討委員会委員は、エネルギー評価の申請があったオリゴ糖、糖アルコール、食物繊維などのルミナコイド素材について、提出された資料を参考にして最新の知見に基づいてエネルギー評価を行なう。 委員の選任第4条
委員の任期第5条
会議第6条検討委員会は委員長が召集し、開催する。また、委員の3分の1以上から委員会招集の要請があったときは、委員長は20日以内に召集しなければならない。 会計第7条本委員会の運営は、本会の活動基金およびエネルギー評価申請をする賛助会員からの収入をもって充てる。賛助会員からのエネルギー評価手数料等は常務理事会において別途定める。 規則の変更第8条本会則を変更するときは、常務理事会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。 事務局第9条本委員会の事務局は、本学会事務局を置いている江戸クリエート(株)内におく。 附則第10条本規則は平成22年 月 日より施行する。
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